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2013年07月01日

「置き薬」のような販売形態を他の商品...

「置き薬」のような販売形態を他の商品で行うことは、法的に問題ないのでしょうか?先日、置き薬と同様の販売形態で魚の干物を販売する「置き干物」というもののニュースを見ました。これを見て僕が感じたのは、「置き薬のような販売形態を他の商品でやるのは法的にOKなのかな?」という点です。僕が勝手にそう思い込んでいるだけなのかもしれませんが、置き薬のような「配置販売」というのは特定の薬にだけ許可されており、また販売業務を行うにも自治体の許可が要る……と聞いていたので。また他の商品で同様の商法をほとんど耳にしない点も、そう思っていた根拠の1つです。この商法が効果を発揮しそうな商品、他にも色々ありますよね?ついつい買い忘れてストックを切らしがちな商品とかなら……。この点、法律に詳しい方のご意見が聞きたいです。よろしくお願い致します。

ベストアンサー

販売が禁止されているものでなければ問題なし。あなたが知らないだけで、オフィスグリコなど全く同じスタイルのものもあるし、酒屋や米屋のサービスに同様のものがあり。法的には自動販売機が同じスタイルといえる。広く解釈すれば、ダスキン、足ふきマット、グリーンなどいくらでもあります。最近では車や自転車も同じ置き&レンタルをしていたりする

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